倫理規定
私たちは患者さまの病を癒す事を目的とし、人間の生と死と病に直接に関わる医学・医業の職業専門家として、社会的・倫理的責任を負い、人間の尊厳と患者さまの人権を守り、患者さま中心の医療・看護に向けて医療技術・診療態度の向上に絶えず努力し、その使命と義務を遂行することを誓います。
倫理原則
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私たちは人間の尊厳に対する共感と尊敬の念をもって適切な医療を与えることに貢献しなければならない。
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私たちは法律を遵守するとともに、患者さまの利益を守るための努力をしなければならない。
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私たちは患者さまの権利を尊重し、法律の制約の範囲内で患者さまの秘密を擁護しなければならない。
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私たちは医学的知識・医療技術の向上に絶えず努力しなければならない。また相互に関連する情報を患者さま及び一般の人々に提供及び公開しなければならない。
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私たちは地域社会を改善するための諸活動に積極的に参加し地域社会に貢献しなければならない。
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私たちはヘルシンキ宣言・リスボン宣言・ジュネーブ宣言を尊重し、それに法って日頃の医療活動に当たらなければならない。
- ※ヘルシンキ宣言(ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則)
- ※リスボン宣言(患者の権利に関する世界医師会宣言)
- ※ジュネーブ宣言(医の倫理の国際綱領)