入院時の食事負担金の変更について
最終更新日:2025.03.28
令和7年4月1日より、健康保険法等の規定に基づき入院中の食事代の自己負担金額が下記のとおり変更となります。
入院時の食事代の標準負担額【1食あたり】
(注意事項)
所得区分 | 3 月 31 日まで | 4 月 1 日以降 | |||||||
現役並所得及び一般世帯 | 490円 | 510円 | |||||||
低所得者Ⅱ(非課税世帯) | 入院日数90日以下 | 230円 | 240円 | ||||||
入院日数90日超 | 180円 | 190円 | |||||||
低所得者Ⅰ(非課税世帯)変更なし | 110円 | 110円 |
(注意事項)
① | 長期入院日数届書を提出し、認定を受ける必要があります。申請月以前の12か月間で低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)であった期間内の入院日数が90日を超える場合は、お住まいの市町村の担当窓口に入院日数の分かる医療機関の領収書などを添えて届け出て下さい。なお、長期入院該当開始月は、届出日の翌月1日となります。 |
② | 発行された時点で必ず病院の窓口へ提示して下さい。提示が遅れた場合は認定証が適用できない場合もありますので、ご了承下さい。 |
③ | 今回の改訂は厚生労働省からの通知によるもので、全国の医療機関共通の改訂額です。 |
④ | ご不明な点がございましたら、1階総合受付までお問合せください。 |