通所介護
通所介護
医療法人 徳洲会
南部徳洲会病院 通所介護事業所
ちゃあがんじゅう(元気)で一日が楽しく、笑顔が増える毎日になるよう支援します。
利用者のニーズに沿った計画と、生きがいや友達づくり、温かなふれあいの場の提供を心がけています。
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・ 南部徳洲会病院 通所介護事業所 概要 詳しくはこちら
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施設概要
事業所概要
事業所名称 | 医療法人 徳洲会 |
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主たる事業所の所在地 | 大阪府大阪市北区梅田一丁目3番 1-1200号 |
代表者名 | 理事長 東上 震一 |
サービス提供事業所
事業所名 | 南部徳洲会病院 通所介護事業所 介護予防通所介護事業所 |
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開設年月日 | 平成12年4月1日 |
管理者名 | 当間 菜美 |
所在地 | 沖縄県島尻郡八重瀬町外間80番地 |
電話番号 | 098-998-3064 |
Fax番号 | 098-998-0763 |
介護保険指定番号 | 4712311846号 |
1.事業所の目的と運営方針
(1)事業の目的
事業所の生活指導員及び看護師、准看護師等の「看護職員」、介護職員、機能訓練指導員が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な通所介護事業を提供することを目的とする。
(2)事業の運営方針
-
①事業所の通所介護従業者は、要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する機能に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
➁事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの繍密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
2.営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日~土曜日 日曜・正月三が日を除く |
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営業時間 | 【1階】08:30~17:00 |
サービス提供時間 | 【1階】09:30~15:45 |
3.実施地域
糸満市・八重瀬町・豊見城市・那覇市・南風原町・南城市・西原町・与那原町
4.職員体制
職種 | 職員人数 |
---|---|
管理者 | 1名 |
看護師 | 1名以上 |
生活相談員 | 1名以上 |
介護職員 | 10名以上 |
機能訓練員 | 1名以上 |
事務員 | 1名 |
5.サービス内容
①サービス計画の立案・作成・評価
②食事 昼食12時~ おやつ15時30分~
③入浴
④健康チェック(検温・血圧測定・体調確認・服薬確認)
⑤身体介護
⑥機能訓練
⑦相談援助サービス
⑧その他(送迎等)
6.利用料金
通所介護(所要時間6時間以上7時間未満)
通所介護基本料金 | 1日あたりの利用料金 | 1日あたりの自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 5,810円 | 要介護1 | 581円 | |
要介護2 | 6,860円 | 要介護2 | 686円 | |
要介護3 | 7,920円 | 要介護3 | 792円 | |
要介護4 | 8,970円 | 要介護4 | 897円 | |
要介護5 | 10,030円 | 要介護5 | 1,003円 | |
入浴代 | 1回あたり | 400円 | 1回あたり | 40円 |
機能訓練加算Ⅰ | 1回あたり | 560円 | 1回あたり | 56円 |
サービス提供体制強化代(Ⅰ)イ | 1回につき | 220円 | 1回につき | 22円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき | 5.9% | 1月につき | 5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1月につき | 1.2% | 1月につき | 1.2% |
介護職員等ベースアップ支援加算 | 1月につき | 1.1% | 1月につき | 1.1% |
※利用者負担金は原則として負担割合証に応じた利用料金となります。
項目 | 利用料 |
---|---|
食事・おやつ代 | 1食 600円 |
日常生活用品費 | 教養娯楽に要する費用(材料代等)は実費になります。 |
7.第1号通所事業の利用料金
1月あたりの利用料金 | 1月あたりの自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要支援1 | 要支援2 | |
介護予防 通所介護基本料金 | 16,550円/月4回越 3800円/1回 |
33,930円/月8回越 3910円/1回 |
1,655円/月4回越 380円/1回 |
3,393円/月8回越 391円/1回 |
運動機能向上代 | 1月につき 2,250円 |
1月につき 225円 |
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サービス提供体制強化代 | 1月につき 720円 | 1月につき 1440円 | 1月につき 72円 | 1月につき 144円 |
介護職員処遇改善加算 | 1月につき 5.9% | 1月につき 5.9% | 1月につき 5.9% | 1月につき 5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算 | 1月につき 1.2% | 1月につき 1.2% | 1月につき 1.2% | 1月につき 1.2% |
介護職員等ベースアップ支援加算 | 1月につき 1.1% | 1月につき 1.1% | 1月につき 1.1% | 1月につき 1.1% |
※利用者負担金は原則として負担割合証に応じた利用料金となります。
保険外給付サービスの利用料
項目 | 利用料 |
---|---|
食事・おやつ代 | 1食 600円 |
日常生活用品費 | 教養娯楽に要する費用(外出イベント等)は実費になります。 |
個人情報保護の取り組みについて
- (1)個人情報の取得にあたっては、その利用目的を明示し、利用目的を達成するために必要な限度を超えない範囲で行います。
- (2)保有個人情報の紛失、漏えい、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対策、予防措置を講じて適切な管理を行います。
- (3)保有個人情報の開示、訂正、利用停止、削除等の申出がある場合には速やかに対応します。
- (4)個人情報に関する取り組みは継続に見直し、改善、向上に努めます。
介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員等特定処遇改善加算とは
介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで何度かの取り組みが行われてまいりましたが、「経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされ、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を受けるためには、以下要件を満たす必要があります。
【算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
「見える化要件」とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組の内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
「職場環境要件の提示」について
見える化要件に基づき、当該加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を下記に掲示します。